農地転用・農地取得
農地は国から手厚く保護されています
農地を取得するには?
農地を農地のままあるいは農地に建物を建てるために取得するには、当事者間の合意のみではできません。
たとえ、当事者が売買契約を結んで、売主が買主から代金を受け取っても、市町村の農業委員会などの許可がなければ所有権は移転しません。つまり、買主は農地を取得できません。この許可がなされないで所有権移転の登記を申請しても、法務局で門前払いされてしまいます。
このように、農地は国から農地法という法律で手厚く保護されています。
では、どうすれば農地を取得できるでしょうか?
農地法第3条許可申請
農地および採草放牧地を農地および採草放牧地として取得するには、農地法第3条による許可が必要です。
※ここで言う取得とは、所有権の移転、賃貸借、地上権の設定等をいいます。
国や都道府県が取得する場合や相続による遺産分割で取得する場合は許可の必要はありません。
農地法第4条許可申請
自分が所有している農地を農地以外にする場合は、原則として農地法第4条に基づく許可が必要です。
原則は都道府県知事の許可ですが、耕作面積等により許可権者が違う場合があります。
その他周辺農地等に被害がないこと、事業の計画性があることなどが基準となっています。
農地法第5条許可申請
他人が所有している農地を農地以外にする目的で売買、賃貸借等する場合は原則として農地法第5条に基づく許可が必要です。
許可基準は第4条許可と同じとみてよいでしょう。
農地法4,5条許可に共通して言えることですが、取得したい農地の広さや農地がどのような都市計画区域に指定されているかによって許可権者や条件が違うので事前の確認が必要です。
※注意
取得予定の農地が農地法4条や5条による転用許可申請をしたからといって許可が下りない場合があります。
都市計画法などの関連法律の規制によりそもそも農地が取得できない、あるいは取得できたとしても目的の建築物が建てられないということは十分有り得ます。
業務開始までの流れ
1.ご相談・お問い合わせ
お電話またはメールにてお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせは、下記までお電話ください。(受付時間10:00〜18:00)
メールでのお問い合わせはこちらの専用フォームにご記入ください。
2.面談でのヒヤリング
当事務所では、農地に関する事柄については直接面談にて事情をお聞きし、現地調査します。
ご来所いただくことも可能ですし、私がお客様のお住まいまで訪問させていただくことも可能です。全国どこへでも伺います。その際に業務の内容や報酬の説明をいたします。
3.お見積りの提示,業務委任契約書作成
お客様からのヒヤリングから報酬のお見積りをさせていただき、業務や報酬の内容にご満足いただけましたら、それらが記載されている同意書に署名・捺印をいただきます。
4.業務開始
同意書をいただいた後、着手金の入金が確認でき次第、各種調査や書類作成の業務を行ないます。