遺言書作成
遺言書はあなたの最後のメッセージ
遺言の方式
遺言の方式は、法律によって決められております。
法律に従わない方式の遺言は、無効です。
ここで、遺言の方式を紹介します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、紙とボールペンがあればいつでもどこでも作成できます。
遺言者がその全文、日付、氏名を自筆し、これに印を押せば完成です。
自筆ですので、当然ワープロや他人が代筆した遺言書は無効であり、カセットテープやビデオテープなどに記録しても無効です。
遺言書の内容の真偽や解釈について争いが起こる可能性があるので、はっきり言って当事務所ではおすすめしていません。
秘密証書遺言
自筆による遺言によらず、ワープロ、パソコンなどの機器を用いて作成したり、他人の代筆でも可能です。日付の記載も必要とされていません。
この秘密証書遺言は、遺言の存在を明らかにしながらも内容は秘密にでき、公証人が関与するので遺言書の偽造、変造を防ぐことができるという特徴があります。
しかし、遺言の内容自体を公証人が担保するわけではありません。
このことから、秘密証書遺言は遺言書を作成する手間と費用の割に、自筆証書遺言と同様に遺言内容の有効性が争われる可能性が高いので、利用頻度の低い方式であるといえるでしょう。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人という専門家に口述し、公証人がこの口述を筆記し、書き上がったものを遺言者と証人(2人)に読み聞かせ又は閲覧させ、内容がOKであれば各人が署名、押印して完成です。
全文を公証人という専門家が作成するので、その内容の真偽を争う可能性が低減されるのと、原本は公証人役場に保管されるので紛失のおそれが少ないという、極めて有効性の高い方式です。
当事務所が最もお勧めする遺言の方式です。
公正証書遺言の利点
公正証書遺言のメリットは、下記のようになります。
- 公証人が作成するので、様式の不備がなく安全。
- 偽造、変造などの危険がない。紛失した場合は再発行してもらえる。
- 遺言書を作成する手間が省ける。
- 検認手続が不要。相続人確定のための戸籍謄本・除籍謄本など資料収集が不要。
しかし、公正証書遺言のデメリットは、下記のようになります。
- 遺言作成までの手続きが煩雑。
- 遺言の存在と内容が秘密にできない。
- 公証役場に払う手数料がかかる。
- 証人の手配をしなければならない。
当事務所は遺言書を業務としてお引受けするのは、公正証書遺言のみです。その他の方式はお引受けしません。
公正証書遺言の依頼をされた場合は資料収集、調査、原案作成、証人の手配等の全てを行ないます。
業務開始までの流れ
1.ご相談・お問い合わせ
お電話またはメールにてお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせは、下記までお電話ください。(受付時間10:00〜18:00)
メールでのお問い合わせはこちらの専用フォームにご記入ください。
2.面談でのヒヤリング
当事務所では、相続・遺言に関する事柄については直接面談にて事情をお聞きいたします。
ご来所いただくことも可能ですし、私がお客様のお住まいまで訪問させていただくことも可能です。全国どこへでも伺います。その際に業務の内容や報酬の説明をいたします。
3.お見積りの提示,同意書作成
お客様からのヒヤリングから報酬のお見積りをさせていただき、業務や報酬の内容にご満足いただけましたら、それらが記載されている同意書に署名・捺印をいただきます。
4.業務開始
同意書をいただいた後、着手金の入金が確認でき次第、各種調査や書類作成の業務を行ないます。