古物商許可申請
古物とは?
古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。
古物営業法に規定されている「古物」は、下記の13品目に分類されています。
美術品類 | 書画品、工芸品、彫刻品など |
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衣類 | 洋服、和服、その他衣料品など |
時計・宝飾 | 時計、宝石類、貴金属類、眼鏡類など |
自動車 | 自動車とその他部品類など |
自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車及び原動機付自転車とその他部品類など |
自転車類 | 自転車その他部品類など |
写真機類 | 写真機、光学式機器など |
事務機器類 | 計算機、レジスター、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など |
機械工具類 | 工作機械、土木機械、電気類、工具類など |
道具類 | 家具、じゅう器、運動用具類、磁気記録媒体、楽器など |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴など |
書類 | 古本、書籍類 |
金券類 | 乗車券、商品券、郵便切手及び、これらに類する証票、その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
車もバイクも家具も中古で買う時代です。
景気低迷が問題になっているこの時代に車やバイクや貴金属など値段が張るような商品は、なかなか新品には手が届かないものです。
そこで近年のリサイクルブームにより中古車やバイク、古本などを扱う仕事を始める方が増えております。
しかし、中古品を買い取って売る場合には、古物商の免許(許可)を取得する必要があります。
この古物商許可は営業を行なう予定地を管轄している警察署に許可申請書を提出するのですが、提出先の警察署によって違いがありますので、何も知らない状態で申請をしても受理されることはまず難しいでしょう。
当事務所では、あなたのご希望に合わせた許可申請を早く、そして確実に取得いたします。費用はかかるかもしれませんが、あなたが時間や手間をかけて独自で申請するよりは結局安上がりになりますので、是非ご検討ください。
業務開始までの流れ
1.ご相談・お問い合わせ
お電話またはメールにてお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせは、下記までお電話ください。(受付時間10:00〜18:00)
メールでのお問い合わせはこちらの専用フォームにご記入ください。
2.面談でのヒヤリング
当事務所では、古物商に関する事柄については直接面談にて事情をお聞きし、場合によっては現地調査が必要になります。
ご来所いただくことも可能ですし、私がお客様のお住まいまで訪問させていただくことも可能です。全国どこへでも伺います。その際に業務の内容や報酬の説明をいたします。
3.お見積りの提示,業務委任契約書作成
お客様からのヒヤリングから報酬のお見積りをさせていただき、業務や報酬の内容にご満足いただけましたら、それらが記載されている同意書に署名・捺印をいただきます。
4.業務開始
同意書をいただいた後、着手金の入金が確認でき次第、各種調査や書類作成の業務を行ないます。