農業生産法人
農業の経営を法人化しよう!!
その1つの方法として、農業経営の法人化があります。
農業経営の法人化の総称として、農業法人」と言われています。
そして、「農業法人」のなかでも、農地を取得(農地売買等)して農業を行う場合には、農地法上の「農業生産法人」とならなければなりません。逆を言うと、農地を取得する必要のない農業、たとえば、養鶏業や養豚業などは、農業生産法人とならなくても良いのです。よって、事前の確認が必要です。
農業法人や農業生産法人となるメリットは、税制上の優遇や融資方法の多様化、社会的信用の向上など、いわゆる一般の株式会社などの法人が享受している恩恵に与れるわけです。
また、デメリットとしては、会社組織にならないといけないので、新規に会社を起こす場合には、会社設立の登記を踏まえたうえでしか農業生産法人等とはなれず、決算公告などの一般の株式会社などと同じ手続をしなければなりません。
いずれにせよ、農業を始めて数年経つが、そろそろ規模を拡大して農業を本格的な事業として確立したいとお考えの方は、農業生産法人を含めた会社組織にすることも視野に入れて検討する価値があると思います。
あなたから煩わしい書類作成や役所との交渉から解放します
農地を手に入れるためには、農業委員会の許可が必要です。
許可を得るためには申請書類を作成して役所に提出しなければなりません。
ですが...
- 書類を作るのが難しそうだ
- 申請に必要な書類を揃えるのが面倒だ
- 役所に行くのが面倒、時間がない
- 役所との交渉が煩わしい
- 役所に何を聞いてよいか分からない
- そもそもどこに聞いてよいかが分からない
私にすべてお任せください。
必要な書類をすべて揃えます。
書類作成から役所への提出、役所との交渉まですべて私が行ないます。
あなたの貴重な時間を極力使わずに、農地を手に入れていただくよう、全力を尽くします。
なぜ農地を取得するのに許可が必要なのか
農地法の目的は、次のとおりです。
- 農地取得の促進、農地取得者の保護
- 農地の効率的な利用を図るための調整
以上の2点を以って耕作者の地位安定と生産力の増進を目的としています。
つまり、農地を保護する = 農地以外に使用することを厳しく制限するという主旨です。
また、許可なく農地を農地以外にした場合、たとえば農地に住宅を建ててしまった場合には厳しい処罰が科せられます。
業務開始までの流れ
1.ご相談・お問い合わせ
お電話またはメールにてお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせは、下記までお電話ください。(受付時間10:00~18:00)
メールでのお問い合わせはこちらの専用フォームにご記入ください。
2.面談でのヒヤリング
当事務所では、農地に関する事柄については直接面談にて事情をお聞きし、現地調査します。
ご来所いただくことも可能ですし、私がお客様のお住まいまで訪問させていただくことも可能です。全国どこへでも伺います。その際に業務の内容や報酬の説明をいたします。
3.お見積りの提示,業務委任契約書作成
お客様からのヒヤリングから報酬のお見積りをさせていただき、業務や報酬の内容にご満足いただけましたら、それらが記載されている業務委任契約書に署名・捺印をいただきます。
4.業務開始
業務委任契約書をいただいた後、着手金の入金が確認でき次第、各種調査や書類作成の業務を行ないます。