農業生産法人設立・農業参入・就農支援、農地転用、太陽光発電補助金申請代行、遺言書作成、NPO法人設立、建設業・経審・入札参加資格                イトウ行政書士法務事務所 千葉県成田市、芝山町

遺言書作成

遺言書はあなたの最後のメッセージ

下記に当てはまる方は、遺言(公正証書)を残しておいたほうが良いでしょう

子供のいない夫婦

法定相続人は、配偶者の他には被相続人の親であり、すでに親が亡くなっているときは、兄弟やおいめいです。
兄弟たちには遺留分がありません。もし、兄弟に財産を相続させたくないときは”配偶者にすべての財産を相続させる”旨の遺言を残すしかありません。

独身で身寄りのない人

特定の人又は団体に財産を残したい人がいるのであれば、遺言でその旨を記載しておきましょう。
全くの天涯孤独であれば、この方の財産は、国庫行きです。

内縁の妻(夫)に財産を与えたい人

もし遺言がない場合、財産は全て相続人のものです。内縁であった人には何も残りません。
そのようにしたくなければ、遺言により遺贈という形で財産を残すのです。

相続人がたくさんいる人

相続人の人数の割に、分けるべき財産が明らかに少ない場合、相続人間で不公平感を抱き、紛争の火種になりかねません。
したがって、あらかじめ遺言で残す財産を指定しておけば、紛争を回避できる可能性がでてきます。

再婚した人

被相続人が夫の場合、先妻との間に生まれた子と後妻との間に生まれた子の両方に相続が発生します。
また、妻に連れ子がいる場合、養子縁組しない限りはその連れ子に相続は発生しません。
もしその連れ子に財産を残したい場合は、遺言により遺贈すればよいのです。

慈善団体などに寄付したい人

いわゆる相続人以外に残したい財産がある場合は、遺言によるしかありません。
ただし、相続人の遺留分を侵害しない程度に遺贈しなければなりません。

特定の相続人に多額な財産を残す、または何も与えたくない人

法定相続分を超える相続をさせたい場合は、遺言にその旨を記載しましょう。
特定の相続人に相続させたくない場合は、家庭裁判所に廃除申請するよう遺言するか、極めて少なめに相続させる遺言を残しましょう。

遺言書のメリット

遺言書作成のメリットとして、次の点が挙げられます。

  • 財産を自分の好きなように分けられる。
  • 相続人の遺産分割協議に関する負担を軽減(負担を極力ゼロ)にできる。
  • 遺言書の内容に沿って速やかに財産を分けられる。(遺言執行者を専門家に依頼することが必要)
  • 相続人間の紛争を事前に防ぐことができる。

しかし、このようにメリットの多い遺言書ですが、遺言書を作成したからと言って100%安心だとは限りません。内容によっては、新たな紛争の火種になりかねないのです。

折角紛争を防ぐために作成した遺言書が元で紛争を招いてしまうことは、あなたの本意であるはずもなく、遺言書の意義が無くなってしまいます。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人という専門家に口述し、公証人がこの口述を筆記し、書き上がったものを遺言者と証人(2人)に読み聞かせ又は閲覧させ、内容がOKであれば各人が署名、押印して完成です。

全文を公証人という専門家が作成するので、その内容の真偽を争う可能性が低減されるのと、原本は公証人役場に保管されるので紛失のおそれが少ないという、極めて有効性の高い方式です。

当事務所が最もお勧めする遺言の方式です。

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